企業の安定経営のためには、諸規程の整備や労働法令の対応等、労務コンプライアンスの整理充実が欠かせません。

変化する状況に対応するためには、社内の経験則だけでなく労働関係法令の知識を持ち、

労働行政の動向を把握する専門士業からのアドバイスを受けることが

最適な選択です。そこで、当事務所は日々、多様化・流動化する労働環境の中で、お客様のニーズに合わせたご提案をいたします。





〜人と企業の未来をつなぐために〜

働き方改革はすべての企業に求められる重要なテーマです。労働時間の適正管理、同一労働同一賃金への対応、健康経営の推進など、「何から始めればよいのか」といった悩みはつきません。働き方改革は「義務」ではなく「企業の未来をつくるチャンス」です。




ハラスメント防止は義務だけではなく「働きやすい職場づくり」の第一歩です。安心できる職場環境づくりをサポートします。




法律遵守(コンプライアンス)は経営にとって必要な事柄です。当事務所のスタンスとしてもコンプライアンスを前提にアドバイスをおこない、労務管理、労使紛争未然防止していきたいと考えています。しかし、全て法律に当てはめれば解決できる問題だけではありません。

この『簡単に答えは出せない』『答えが1つでない』が労務管理の難しさにつながっているのではないでしょうか。当事務所では、経営者の皆様にとって、最善の解決策を追求し、ご相談に対応していきたいと考えています。




使用者責任、安全配慮義務、運行供用者責任など民法や自賠責保険法などの代表的な企業責任がありますが、いずれも人を雇用することで起きえる責任です。また、労働基準法、安全衛生法などに違反する事で行政処分やさらに民事訴訟、刑事訴訟まで発展することも考えられます。そして、いずれもが損害賠償を請求される恐れがあるということです。 事前の対策として、社員とのトラブル(賃金、残業時間、割増賃金、解雇、退職金など)や交通事故、労災事故など発生する可能性があることをまずは認識しなければなりません。

そのためには、万一事故が発生してしまった場合のコストがどの程度になるかも同時に考えていかなくてはなりません。事故が起こった場合、大切な社員、お金、時間、社会的信用、取引先から信用など大きな損失があります。




企業によっては、「社則」「従業員規則」など様々な名称で、この規則を明文化していますが、労働者の就業上遵守すべき規律及び労働条件に関する具体的細目について定めた規則類を総称して「就業規則」といいます。

就業規則の内容を区分すると、労働条件そのものに関する部分と、それ以外の職場規律などに関する部分とに大別されます。労働条件を明文化することによって、従業員にとっては安心して業務に励むことができるというメリットがあるほか、使用者にとっても労働条件を統一的、画一的に処理できるというメリットがあります。

また、職場規律を規定することによって、使用者にとっては職場の秩序を守るというメリットがあるほか、従業員にとっても就業規則を遵守している限り、使用者の恣意的な制裁を受けないというメリットがあります。

このように、就業規則は、使用者側、従業員側双方にとって有益な機能をもっており、企業の合理的、能率的運営に資するとともに、従業員と使用者との間の無用なトラブルを未然に防止するという役割を果たしています。