




日常の事務処理、突発的な処理に労力、時間、経費を掛けずに済みますので、経営者、事務担当者が本来の事業に専念することができます。

法律の施行、改正の情報提供、適正な労務管理の相談、指導を致しますので、経営者の方が独自で対応されるより適切にかつ安心してアクションを起こせます。

委託費用と社員を抱えた場合の人件費を比較しても、人件費等を抑えることができます。また、新たに委託費用は発生しますが、この事務処理に掛ける時間、労力がなくなることで、それ以上のトータルコストが削減できます。

労働保険や社会保険などの事務手続きにおいては、必要以上に添付資料を求められたり、複雑な書式であったりと、書類不備で再提出を求められたりなどで無駄な時間、労力がかかったりします。委託することで解決し、かつ、スピーディー、そして正確に処理できます。

社会保険労務士の最大の使命は、労務管理を適切に行い、労使トラブルを未然に防止することと考えております。労務問題、雇用問題や就業規則などの規定作成、残業問題、解雇問題など専門家として適切なアドバイスを行ない、社員とのトラブル、訴訟等のリスクを最小にすることが企業の発展に寄与するものと考えます。




会社の設立時や新事業への展開時には、本来事業への取り組みに大いに時間を割かなければなりませんが、許可・認可・免許・届出と言った書類作成には、かなりの労力、時間、経費を取られます。委託することでこの労力等を掛けずに済みますので本来の事業に専念することができます。

業務として書類作成を行なっていますので、これまで数多くの申請業務を行っています。申請者本人が行なうには難しい案件や時間のかかる案件も専門家としてノウハウを蓄積していますので、スムーズに申請を行うことができます。

労力、時間、経費を掛けて申請を行なっても、本来の事業に影響があっては、委託費用を削ったとしても結果的にマイナスになってしまいます。経営者の皆様にはトータル的なコストを考えていただけば、委託メリットにお気づきになると思います。

各業種の許認可には、何年かに一度許可更新があったり、毎年、事業報告を行ったりと、各種変更届を提出する義務があります。当事務所では許可後もこのようなフォローアップを行っております。


社会保険労務士との委託契約は様々な形態がありますが、当事務所では3つの契約形態を準備し、
経営者のお考え、企業形態などにより柔軟に対応いたしております。
当事務所と顧問契約した場合、スポット契約との対比において顧問契約の主なメリットは下記の通りです。


ご相談に制限は設けていませんので経営者、担当者の皆様がいつでも費用を気にすることなく相談が出来ます。また、企業情報を事前に把握しているので、適切で実情にあったアドバイスをでき、仮に問題が起こってしまったときもスピィディーな対応が取れるので安心です。

スポット契約での相談指導、委託業務については、企業事情を把握するのに労力を要しますが、顧問契約をしている企業先ではその事情を把握しておりますので業務遂行に要する労力等が軽減されます。そのため、顧問契約のある企業先からご依頼は割安な料金設定となっております。

● 随時、相談指導
● 労災保険、社会保険の給付請求
● 入退社に伴う労働保険・社会保険の手続き
● 労働基準監督署関係の手続き

● 原則月1回の事業所訪問
● 随時、相談指導険の手続き
各種手続きは社内でできるという企業様のために、特別顧問契約という契約形態も用意しています。顧問契約から各種手続きを除き、その分だけ割安な料金設定になっています。

それぞれ案件ごとに手続きや相談指導を行ないます。就業規則作成・改訂、労働保険年度更新、社会保険算定基礎届、各種手続など細かい契約内容については、柔軟に対応いたしますのでお気軽にご相談下さい。
業務の範囲はご相談ください
